「経営・管理ビザ」の厳格化で予想されること

2025年10月16日に施行された改正省令により、経営管理ビザの取得・更新には以下の**「四つの新要件」**が課され、審査が大幅に厳格化されました。
以前より「経営管理ビザ」は要件が緩かったことで、小規模投資で民泊事業やインバウンド観光客向けサービス提供に乗り出す外国人にとって事実上安易な移民ビザのようにに使われてしまっていた実態がありました。またこのビザを活用して経営実態のないペーパーカンパニーが乱立し、社会保険のフリーライドや納税義務の問題など、外国人政策の問題が政治問題化してきていませした。
国では違法在留ゼロプランを実行に移すと同時に、事実上移民ビザ的な運用されててしまっていた「経営管理ビザ」の要件厳格化に本格的に取り組み、昨年10月16日の改正省令で新規申請および更新のハードルが大幅に引き上げられることになりました。
しばらくは様子見という雰囲気であったのですが、この厳格化によって実際新規の「経営管理ビザ」はほとんどなくなってしまっているばかりか、いよいよ現在このビザで運用している外国人の事業者にとっては、更新に大変困っていて、このままでは廃業せざるを得ないとの声が表面化してきているようです。
経営管理ビザの「四つの新要件」
経営管理ビザの改正ポイントをまとめると次の4つの新要件が外国人経営者にとって極めて厳しい内容となっており、どれもハードルが高く、日本人が新たに事業を開始する場合でも日本語能力以外は満たせているところは少ないのではないでしょうか。
- 資本金要件の増額: 従来の500万円以上から、3,000万円以上の資本金または出資総額が必要となりました。
- 常勤職員の雇用: 申請者が営む会社において、日本人や永住者などの常勤職員を1名以上雇用することが義務付けられました。
- 日本語能力: 申請者または常勤職員が、日本語能力試験(JLPT)N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などの相当程度の能力を有することが求められます。
- 事業計画書の専門家確認: 在留資格決定時に提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士による「具体性・合理性・実現可能性」の確認が義務化されました
事業計画書の専門家確認の義務化が意味するところ
上記の4つの条件で、まず資本金要件の3,000万円がかなり厳しいとは思いますが、実際には外国人が日本で事業を行うときには、資本金だけで回せるのではなく、いきなり日本の金融機関は融資してくれないので、運転資金などは経営者個人の役員借入金を含めて事業資金に充てている場合が多いことから、役員借入金を資本金に付け替えればそう難しいハードルとはいえないと思います。
ただ実際に外国人の声を聞きますと、一番厳しいのが常勤職員の雇用といいます。通常でも日本で人材採用は厳しいですし、元々経営管理ビザを足がかりに永住許可申請で移民を狙っていた人にとっては、最初は経営者一人で立ち上げて、必要ならバイトを雇用してやっていたのが普通です。しかしいきなりいわゆる日本語のできる正社員が求められるのですから、このままでは更新申請しても要件に合わないので困ったというのが実態です。
さらに今回新しく出された要件が、【事業計画書の専門家確認】です。ところがいろいろとヒアリングしてみますと、外国人経営者はこの専門家確認を非常に甘く考えていると感じます。単に若干の手数料を払って、一筆確認書を書いてもらったら書類上は問題ないとの意識を感じます。
入管つまり国の専門家確認を新たに設けた意図は全く別のところにあると考えています。しかもビザ申請を公的に唯一代行申請できる行政書士による確認書でなく、なぜ経営の専門家とされる中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる事業計画書の確認を求めたかという点に狙いがあります。
入管が事業計画書を審査することで求めているのは、ペーパーカンパニーのような経営実態のない事業を門前払いすることにあるとみています。当然中小企業診断士が事業計画策定を支援する場合には売上シミュレーションだけでなく、財務諸表や経営体制が裏付けされているかどうかから評価します。つまり評価書が出せるレベルなのかどうかを見ているのです。
今回の改正省令を分析すると、下記の点がきちんと事業計画で述べられていないと不許可となる可能性が高いです。
事業の継続性・安定性: 2期連続の債務超過や、売上総利益(粗利)が2期連続でマイナスの場合、事業の継続性が認められず不許可となる可能性が高いです。
売上高の不足: 売上高が著しく低い場合(例:300万円未満)も、収支のバランスや経営実態が疑問視されます。
実務作業(現業)への従事: 経営管理ビザは経営・管理活動のための資格であるため、料理人が現場で調理したり、ホールで接客したりといった現業的作業に従事している場合は不許可となります。
公租公課の未納・遅延: 社会保険への加入義務を怠っている場合や、税金・保険料の支払いに遅延がある場合、日本国内の法令を遵守していないとみなされます。
滞在実態: 日本を長期間(1ヶ月や2ヶ月以上など)離れている場合、日本での活動実態がないと判断され更新できないケースがあります。
今後想定される外国人企業の行方
まず確実に言えることがあります。新規の経営管理ビザ取得による法人設立は大幅に減少するだけでなく、現在経営している外国人経営による民泊事業者はビザ更新が不可能となり、中華料理やベトナム料理、インド料理等の小規模レストランは撤退に追い込まれ、個人経営のインバウンド向けサービス事業、許認可関連事業なども、日本法人との合弁化や事業売却、思い切った事業拡大なしには生き残ることはかなり難しいと思っています。
外国人経営者は中小企業診断士との協業を
「経営管理ビザ」の要件厳格化(2025年10月施行)に伴い、単なる行政書士等によるビザ申請書類作成支援ではなく、**「ビジネスとしての実効性」**が厳しく問われる時代になりました。
中小企業診断士ならではの支援と一体化した協業が今後外国企業の日本市場での事業拡大に直結していきます。
- 「経営の国家資格者」による実効性の保証: 補助金申請や経営革新計画で培った知見を活かし、入管が求める「具体性・合理性・実現可能性」を、**数値根拠(売上積み上げ、利益率、資金繰り)**に基づき構築できるサービスを提供します。
- 不許可リスクの回避: 「2期連続債務超過」や「売上総利益マイナス」といった、更新時に致命傷となる事態を未然に防ぐ**「経営管理型」の計画策定**を支援します。
- 「確認書」発行を見据えた一気通貫支援: 作成支援から最終的な「確認書」の発行までをセットで提供することで、申請の確実性を高めます。
- 「ビザのための計画」から「勝つための計画」へ: 「入管を通すためだけの適当な計画書」が通用しなくなった現状(売上10億円でも不許可になるケースがあるなど)を伝え、プロによる精緻な計画の必要性を訴求します。
- 安心感の提供: 本人確認の徹底や事務所の実態確認など、ガイドラインに準拠したクリーンな業務サービスの提供
以上のように、中小企業診断士の強みである**「経営分析力」と「数値への強さ」を、ビザ取得という「切実な生存戦略」**に結びつけ、質の高い外国人経営企業の成長発展を支援してまいります。

